カスタマーハラスメント対策は、すべての事業主に課せられる法的義務となります。
2026年2月26日、厚生労働省は『事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針』(以下、「カスタマーハラスメント防止指針」)を公布しました1,2。カスタマーハラスメント防止指針は、2026年10月1日施行予定の改正労働施策総合推進法3 (以下、「改正労推法」)に基づき、事業主がカスタマーハラスメント防止のために講じなければならない措置(義務)を明確に示したものです。
本稿では、今一度カスタマーハラスメントの定義を確認したうえで、事業主が講ずべき措置として義務化される内容を、具体例とともに解説します。
2026/4/2
