消費生活用製品安全法上の重大製品事故とは

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2018/11/1

消費生活用製品の製造または輸入業者は、万一、自社製品により重大製品事故が発生してしまった場合、消費生活用製品安全法(以下「消安法」)に基づき、国(消費者庁)に報告しなければなりません。

では、以下のうち、消安法の重大製品事故にあたるものはどれかお分かりでしょうか?
Q1.自転車の欠陥により転倒し、20日で完治した
Q2.テレビから発火し、消防に連絡することなく、消費者自らが消火器で消し止めた。消費者に怪我はなかった
Q3.ガスファンヒーターが不完全燃焼し、軽度の一酸化炭素中毒となった
Q4.幼児が電池を口に入れ、製造過程で電池表面についた傷から染み出した薬品の影響で死亡した

消安法第2条第6項において、重大製品事故とは、「製品事故のうち、発生し、又は発生するおそれがある危害が重大であるものとして、当該危害の内容又は事故の態様に関し政令で定める要件に該当するもの」と規定されており、具体的には以下をいいます。
・死亡事故
・重傷病事故(治療に要する期間が30日以上の負傷・疾病)
・後遺障害事故(視覚、聴覚、嗅覚、言語機能等の後遺障害)
・一酸化炭素中毒事故
・火災(消防が確認したもの)

冒頭の選択肢を順に見ていきますと、
Q1は、自転車の欠陥事故ですが、20日で治療が終わっているため、  A.あてはまらない
Q2は、怪我人もおらず、消防が確認していないので、        A.あてはまらない
Q3は、一酸化炭素中毒なので、                  A.あてはまる
Q4は、製造上の欠陥から生じた死亡事故のため、          A.あてはまる
ということになります。
いかがでしたでしょうか?

一口に「重大製品事故」と言ってもいろいろなパターンがあります。重大製品事故として消費者庁に報告すべきかどうか迷った場合は、報告する方が望ましいでしょう。また、重大製品事故でないと判断した場合も、申出者への対応、リコール要否の判断、(独)製品評価技術基盤機構(NITE)への報告などを適切に行う必要があります。

製品安全、リコールに対するご相談・疑問・質問等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

執筆コンサルタントプロフィール

栁瀨 慶朗
製品安全・環境本部 エキスパートコンサルタント

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