2023年改正道路交通法について

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2023/7/3

 2022年4月27日に改正道路交通法が公布されました。2023年4月にいわゆる「レベル4」の自動運転が解禁となり、2023年7月には電動キックボードに関するルールが緩和されました。本コラムでは改正内容の概要をご紹介します。

レベル4の自動運転解禁
 自動運転のレベルには5段階※1あり、そのうち今回解禁となったレベル4の自動運転は「特定自動運行」と定義されました。特定自動運行を行おうとする事業者は、運行を検討する場所を管轄する公安委員会の許可を受ける必要があります。また、特定自動運行の実施者は、特定自動運行計画等の遵守や特定自動運行業務従事者に対する教育の実施等、定められたルールを遵守する必要があります。
 本法改正において、自動配送ロボット等の遠隔操作型小型車の通行方法等についても制度整備が行われました。最高速度や車体の大きさ、通行方法等の一定の条件を満たし、通行させようとする場所を管轄する都道府県の公安委員会へ届出を行うことで、歩行者と同じ通行場所(歩道、路側帯、道路の右側)が走行可能となりました。※2

電動キックボードのルール緩和
 従来シェアリング事業で貸し出されていた車体を除き、原動機付自転車または普通自動二輪車として分類されていた電動キックボードが、法改正により要件を満たす車体に限り「特別小型原動機付自転車」と位置づけられるようになりました。このルールの緩和によって、より手軽に利用が可能となり、電動キックボードの普及が想定されます。

 本法改正により、今後は自動配送ロボット等を含めた自動運転車両や電動キックボードの走行がより身近になる一方で、新たなモビリティが社会に出てくることにより、予測しなかったような事故やトラブルが発生する可能性があります。事業活動においてこれらの自動運行を行う事業者や電動キックボードのサービス展開を行う事業者は、運行管理体制の整備や安全講習の実施等とともに、適切なリスク評価・リスク軽減策を実施することが求められます。

 

※1 国土交通省ホームページ 自動運転のレベル分けについて(https://www.mlit.go.jp/common/001226541.pdf

※2 自動走行ロボットを活用した配送の実現に向けた官民協議会(第7回)(https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/jidosoko_robot/pdf/007_05_00.pdf

執筆コンサルタントプロフィール

千田 遵
製品安全・環境本部 主任研究員

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