SSBJサステナビリティ開示に関する基準草案―気候関連のシナリオ分析について

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コラム

2024/6/4

 2024年4月5日付コラム(※1)において、サステナビリティ基準委員会(SSBJ)より公表された「気候関連基準(案)」(以下、「気候基準案」)(※2)と、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)による「気候関連開示基準(IFRS S2号)」(※3)にフォーカスを当てて両者の主な相違点を紹介しました。今回は、気候基準案におけるシナリオ分析(レジリエンス評価)に関連する部分を紹介します。

気候基準案におけるシナリオ分析の定義
 シナリオ分析そのものの定義は、気候基準案には記載がなく、一般開示基準案に記載されています。そこでは、シナリオ分析は以下のように定義されています。

「シナリオ分析」とは、不確実性がある状況下で、将来の事象の結果の考えられる範囲を識別し、評価するためのプロセスをいう。(SSBJ一般開示基準第5項(1))

 この定義自体は、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)における定義と同様のものとなります。実際に、「気候関連財務情報開示タスクフォース提言の実施(2021年10月改訂、日本語版)」には以下のように記載されています。(※4)

 シナリオ分析とは、不確実性が存在する状況下での将来事象の潜在的な範囲の結果を特定し、評価するためのプロセスを指す。
 例えば気候変動の場合、シナリオを使って、気候変動の物理的・移行的リスクが時の経過とともに事業、戦略、財務パフォーマンスにどのような影響を与えるかについて、組織が調査し、理解を深めることができる。

 したがって、従来のTCFD開示においてシナリオ分析結果として開示していたものから、何かを変更する必要はないものと解釈できます。ただし、気候基準案においては、以下に紹介するようにシナリオ分析の要素が項目として明記されるようになっている点に注意する必要があります。

気候基準案におけるシナリオ分析の要素
 シナリオ分析の要素に関しては、気候基準案に定められています。それらを下表に整理しました。
 気候基準案において、これまでTCFD開示対応実務において実施されてきたシナリオ分析の要素が、具体的に整理して示されたことで、開示すべき項目が明確になり、シナリオ分析において考慮する項目についても確認がしやすくなったものと考えます。各企業においては、気候基準案に示される開示要求項目における充足度を確認しつつ、必要な要素を確認し、所要の準備を行うことが求められます。

     

シナリオ分析に関する項目

開示基準 気候基準案 IFRS S2号
シナリオ分析に関する項目 第31項
第32項
第33項
第38項
第39項
別紙A
第22項
付録B1~18
シナリオ分析について(項番は気候基準案に基づく)

シナリオ分析は、最低限、戦略計画サイクルに沿って更新しなければならない。複数年の戦略計画サイクル(例えば3年から5年ごと)に沿って実施する場合に、毎年シナリオ分析を行っていない場合は、前報告期間から変更されないことがあることは許容されている。

(別紙A20項)

 

識別した気候関連リスク及び機会のシナリオ分析において次の事項を開示
・シナリオ分析の手法及び実施期間
・報告期間末日における気候レジリエンス評価
(第31項)

 

 定量的情報を開示する場合、単一の数値又は数値の範囲を開示することができる。

(第32項)

 

シナリオ分析に対して用いるインプットの選択
(第35項(1))
・気候関連のシナリオ及びそのシナリオの情報源
・多様な範囲の気候関連のシナリオを含めたか
・移行リスクまたは物理的リスクのいずれに関連するか
・シナリオに最新の国際協定と整合する気候関連シナリオが含まれるかどうか
・シナリオが企業のレジリエンス評価に関連すると判断した理由
・時間軸
・事業の範囲
(第38項(1)➀~➂)

 

実施方法に関する分析上の選択
(第35項(2))
・事業を営む法域における気候関連の政策
・マクロ経済のトレンド
・国または地域レベルの気象パターン、人口動態、土地利用、インフラ、天然資源の利用可能性など
・エネルギー使用及びエネルギー構成
・ 技術の進展
(第38項(2)➀~⑤)

 

リスク・機会に対する企業のエクスポージャー

(第36項(1))

 

企業が利用可能なスキル、能力及び資源

(第36項(2))
気候レジリエンスの評価

報告期間ごとに評価を行い、次の事項に関する情報を開示しなければならない。

 

シナリオ分析の結果が企業の戦略及びビジネス・モデルについての評価に影響がある場合に、その影響。

(第39項(1))

 

重大な不確実性の領域

(第39項(2))

 

短期~長期にわたり戦略及びビジネス・モデルを調整する企業の能力
(第39項(3))
・ シナリオ分析において識別された影響に対応する(気候関連のリスクに対処すること及び気候関連の機会を利用することを含む。)ための、既存の金融資源の利用可能性及び柔軟性
・既存の資産を再配置、別の目的へ再利用、性能向上又は廃棄する企業の能力
・気候レジリエンスのための気候関連の緩和、適応及び機会に対する、現在の投資及び計画されている投資の影響
(第39項(3)➀~③)

サステナビリティ基準委員会「気候関連基準(案)」、及びサステナビリティ基準委員会事務局「IFRSサステナビリティ基準と本公開草案の項番対照表」を基に弊社作成(太字・下線は弊社)。

(※1)コラム「サステナビリティ開示に関する基準草案の公開と対応について」、2024年4月5日、
https://www.tokio-dr.jp/publication/column/110.html

(※2)サステナビリティ基準委員会「サステナビリティ基準委員会がサステナビリティ開示基準の公開草案を公表」、2024年3月29日
https://www.ssb-j.jp/jp/domestic_standards/exposure_draft/y2024/2024-0329.html

(※3)国際サステナビリティ基準審議会による基準の詳細は下記リンクをご参照
https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-sustainability-standards-navigator/

(※4)TCFD「気候関連財務情報開示タスクフォース提言の実施(2021年10月改訂、日本語版)」(TCFD コンソーシアム、特定非営利活動法人サステナビリティ日本フォーラム訳)
https://tcfd-consortium.jp/pdf/about/2021_TCFD_Implementing_Guidance_2110_jp.pdf

執筆コンサルタントプロフィール

村上 俊男
製品安全・環境本部 主任研究員

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