パートタイム・有期雇用労働法が2020年4月に施行されました
- 人的資本・健康経営・人事労務
- 経営・マネジメント
パートタイム・有期雇用労働法(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)が、2020年4月1日に施行されました(中小企業への適用は2021年4月1日)。
この法律は、同じ企業内で働く正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正規社員(パートタイム労働者・有期雇用労働者)の間の不合理な待遇差をなくし、雇用形態によらず誰もが納得して働き続けられるようにすることを目的としたものです。
本法律の大きな改正点は以下の3点です。
本法律やその他の労働関係法令に沿った雇用管理を行っているかを確認するためのツール(パートタイム・有期雇用労働法等対応状況チェックツール)が、厚生労働省の「パート・有期労働ポータルサイト」(※2)で公開される予定となっています。
法令遵守の観点、また、貴社で働くすべての従業員が自らの待遇に納得し、イキイキと働ける企業にするという観点から、貴社における現状を確認し、改善活動を進めてはいかがでしょうか。
※1 ガイドライン(短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針)
https://www.mhlw.go.jp/content/000467457.pdf
※2 パート・有期労働ポータルサイト
執筆コンサルタントプロフィール
- 関本 高史
- 製品安全・環境本部 エキスパートコンサルタント