食品等の自主回収を行った場合の届出が義務化されました
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2021/8/2
2018年(平成30年)6月に公布された食品衛生法等の一部を改正する法律に基づき、2021年(令和3年)6月1日から、事業者は食品の自主回収(リコール)を行う場合に厚生労働省へ報告することが義務化されました(※1)。
食品のリコール届出は「食品衛生申請等システム」(※2)からオンラインで手続きをすることができます。なお、これまでと同様に、営業所を所管する保健所の窓口への紙による申請・届出も引き続き行うことは可能ですが、本システムを利用することで、届出手続きの効率化を図ることが期待されます。
また、報告された自主回収情報は厚生労働省のホームページに掲載されるため、事業者は広範囲に情報伝達することができ、消費者へ注意喚起することができます。


なお、食品等の自主回収をより効率的に実施するために、自社の社内規定に食品衛生申請等システムを用いた自主回収報告の手順を組み入れるとともに、本システムの使用方法を確認することをお勧めします。
(※1) 弊社コラム「食品自主回収報告が義務化されます」
https://www.tokio-dr.jp/publication/column/020.html
(※2) 厚生労働省「食品衛生申請等システム」(ログインページ)
執筆コンサルタントプロフィール
- 木本 博之
- 製品安全・環境本部 シニアコンサルタント