食品自主回収報告が義務化されます
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2020/1/7
2018年(平成30年)6月に公布された食品衛生法等の一部を改正する法律に基づき、2021年6月から、事業者は食品の自主回収(リコール)を行う場合に行政へすることが義務化されます。
報告の流れとイメージは厚生労働省のHP(下記)にて確認できます。
また、2019年12月27日に、届出・報告制度の対象となる食品等の範囲と適用除外の対象や、事業者が自主回収を届出する際に報告すべき内容等に関する命令が公布されました。この命令は厚生労働省のHP(下記)にて確認できます。
<食品衛生法第五十八条第一項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令の制定について(令和元年消表対第1201号・生食発1227第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11131500/000582225.pdf
現在、自主回収に関する行政への報告については各都道府県等の条例で定められている場合もありますが、2021年6月からは上記の省令・内閣府令に基づく対応となるため、事業者は自主回収に関する手順等の社内規定を見直す必要が出てくることが考えられます。また、社内にて自主回収訓練や、異物混入や表示間違い等の品質事故・トラブル対応プロセスの確認を計画している場合は、これを機会にその内容を見直すなど、準備を進めておくことが望ましいでしょう。
執筆コンサルタントプロフィール
- 木本 博之
- 製品安全・環境本部 シニアコンサルタント