米国におけるPL訴訟について

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2020/2/3

 製品に起因した事故が発生した場合、消費者の安全を確保することに加え、企業は早急な事故対応を迫られることになります。海外、特に米国において製品の欠陥による事故が発生した場合は、大規模な損害賠償請求訴訟に発展する可能性があります。

 一般に、製品の欠陥により事故が発生した場合、「製造物責任(Product Liability、以下「PL」とする)」の考え方等により、被害者はその損害に関し、完成品メーカー等に対して損害賠償を求めます。

 米国においては、その賠償請求先として、完成品メーカーはもちろんのこと、部品メーカーや販売事業者等、消費者の矢面に立たない企業に対しても賠償責任を求めるケースがあります。

 以下に、完成品メーカー等が賠償責任を負った、最近の米国における高額賠償となった訴訟事例(2010年以降)を示します。このように、完成品メーカーのみならず部品メーカーや販売事業者も被告となるケースがあり、米国での訴訟は製品等を扱う全ての事業者にとって他人事ではないことがわかります。

 このような高額賠償の評決が出るのは、米国の訴訟制度が持つ特徴によるところが大きいです。以下に米国PL訴訟における主な特徴をまとめます。

 

 事故を未然に防ぐ取り組みを推進することはもちろんのこと、万が一事故が発生した場合の事故・訴訟対応は企業にとって非常に負荷のかかるものになるため、日頃より製品に関する「文書」や「記録」を管理するなど、事故・訴訟に備えた取組を行うことが大切です。

 また、PL事情に詳しい専門家に日頃から相談し、事故や訴訟を想定した準備・対策をしておくことをおすすめします。

執筆コンサルタントプロフィール

丸茂 耕太
製品安全・環境本部 エキスパートコンサルタント

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