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厚生労働省委託事業 カスタマーハラスメント対策・就活ハラスメント対策研修


2025年6月、労働施策総合推進法等の一部改正法が公布され、カスタマーハラスメント(※)や求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置が、事業主に義務付けられることになりました(公布の日から起算して1年6月以内で政令で定める日に施行予定)。

そこで、企業がこれらのハラスメントの予防・解決のための取組を実効的に進めていくことができるよう、企業の人事労務担当者等向けに、各ハラスメントの基本的な知識から具体的な対策までを解説するオンライン研修を開催します。

本事業では「職場におけるハラスメント対策研修(事業主向け、相談窓口担当者向け)」も開催予定です。詳細はこちらをご覧ください。


※職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者の言動であって、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより当該労働者の就業環境を害すること(出典:厚生労働省「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の概要(令和7年法律第63号、令和7年6月11日公布)」)

厚生労働省委託事業 カスタマーハラスメント対策・就活ハラスメント対策研修

研修開催概要

開催日時 2026年2月4日(水)
【第一部】カスタマーハラスメント対策 13:30 ~ 14:30
【第二部】就活ハラスメント対策 14:45 ~ 15:45
開催形式 WEB形式(Zoom / ウェビナー)
定員 第一部、第二部 各1,000名(定員に達し次第、受付を終了させていただきます。)
参加費 無料


【第一部】カスタマーハラスメント対策
対象 事業主、企業の人事労務担当者や相談窓口担当者の方 など
内容
  • カスタマーハラスメントの発生状況、近年の動向
  • カスタマーハラスメントの定義および該当行為
  • 企業が具体的に取り組むべき対策、取組事例 など
  • ※具体的な措置の内容等について国が示す予定の指針に含まれると想定される事項についても説明します。


【第二部】就活ハラスメント対策
対象 事業主、企業の人事労務担当者の方 など
内容
  • 就活ハラスメントとは(定義、具体例)
  • 就活ハラスメント対策の必要性
  • 企業の対策・取組のポイント、取組事例 など
  • ※具体的な措置の内容等について国が示す予定の指針に含まれると想定される事項についても説明します。

注)第一部、第二部の内容は予告なく変更となる可能性があります。

お申込方法

下記申込みボタンからお申し込み下さい。

お申し込みいただいた方には、追ってZoomの参加用URLを送付いたします。なお、一度のお申込みで第一部および第二部両方へのお申込みが可能です。

お申込みはこちら別ウィンドウで開きます

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東京海上ディーアール株式会社
職場におけるハラスメント対策研修事務局
(事業受託元:株式会社クオラス)

厚生労働省の職場のハラスメント対策のポータルサイト「あかるい職場応援団」では、職場のハラスメント対策の各種情報を提供しています。

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